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『失敗しない家づくりの秘訣』

家づくりで失敗しないために必要な情報を分かりやすく、丁寧に全8回でお伝えします。

第1回 失敗しない資金計画
第2回 失敗しない予算配分
第3回 「工務店」VS
       「ハウスメーカー」
第4回 「今の普通」と「昔の普通」
第5回 健康住宅の落とし穴
第6回 成功する見学会参加法
第7回 業者選びの秘訣
第8回 失敗しない
       土地購入の秘訣

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「自然素材の家で気持ち良く暮らすブログ」新井建設
本日、市役所の建築指導課から連絡が入り、申請していた建築審査会の許可がおりたそうです。

これからの流れとしては、
構造計算右確認申請提出右着工です。

今回の土地はちょっと道路事情に理由があって、通常は経ない建築審査会への申請というプロセスがありました。

土地の全面道路(市道)が建築基準法第43条但し書き道路なのです。

通常、家を建築するには、敷地が幅員4m以上の第42条で規定された道路に2m以上接道している必要があります。

しかし幅員4m以上でも42条に該当しない道路というものがあります。
例:農道・学校外周道路・河川管理用道路など
また、幅員が4m未満で42条2項道路に該当しない道路

そういう道路は43条但し書き道路と規定され、そのままでは建築行為が出来ません。

この場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは
建築することが出来るのです。

先程、その許可が下りたわけです。
そうなれば、あとは通常の家づくりを同じですにこっ

文中に出てきた42条2項道路については、別の機会に解説したいと思います。
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