2008年07月17日
本日、市役所の建築指導課から連絡が入り、申請していた建築審査会の許可がおりたそうです。
これからの流れとしては、
構造計算
確認申請提出
着工です。
今回の土地はちょっと道路事情に理由があって、通常は経ない建築審査会への申請というプロセスがありました。
土地の全面道路(市道)が建築基準法第43条但し書き道路なのです。
通常、家を建築するには、敷地が幅員4m以上の第42条で規定された道路に2m以上接道している必要があります。
しかし幅員4m以上でも42条に該当しない道路というものがあります。
例:農道・学校外周道路・河川管理用道路など
また、幅員が4m未満で42条2項道路に該当しない道路
そういう道路は43条但し書き道路と規定され、そのままでは建築行為が出来ません。
この場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは
建築することが出来るのです。
先程、その許可が下りたわけです。
そうなれば、あとは通常の家づくりを同じです
文中に出てきた42条2項道路については、別の機会に解説したいと思います。
これからの流れとしては、
構造計算


今回の土地はちょっと道路事情に理由があって、通常は経ない建築審査会への申請というプロセスがありました。
土地の全面道路(市道)が建築基準法第43条但し書き道路なのです。
通常、家を建築するには、敷地が幅員4m以上の第42条で規定された道路に2m以上接道している必要があります。
しかし幅員4m以上でも42条に該当しない道路というものがあります。
例:農道・学校外周道路・河川管理用道路など
また、幅員が4m未満で42条2項道路に該当しない道路
そういう道路は43条但し書き道路と規定され、そのままでは建築行為が出来ません。
この場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは
建築することが出来るのです。
先程、その許可が下りたわけです。
そうなれば、あとは通常の家づくりを同じです

文中に出てきた42条2項道路については、別の機会に解説したいと思います。
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もともと こうであったように (07.07)
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