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メールセミナー全8回
『失敗しない家づくりの秘訣』

家づくりで失敗しないために必要な情報を分かりやすく、丁寧に全8回でお伝えします。

第1回 失敗しない資金計画
第2回 失敗しない予算配分
第3回 「工務店」VS
       「ハウスメーカー」
第4回 「今の普通」と「昔の普通」
第5回 健康住宅の落とし穴
第6回 成功する見学会参加法
第7回 業者選びの秘訣
第8回 失敗しない
       土地購入の秘訣

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自然素材住宅,注文住宅 間取り,注文住宅 費用

「自然素材の家で気持ち良く暮らすブログ」新井建設
今日は住宅ローン減税の件で、大切な情報をお知らせいたします。

昨年の税制改正で住宅ローン減税の仕組みが変わりました。
知らないと損をする可能性のある内容なので再度ご確認ください。
もし、ローン減税をご利用されていないようであれば、無関係ですので、悪しからず。

平成11年〜18年入居者(既に住宅ローン減税を受けている人)の場合は
市役所にご確認の上で「住民税住宅借入金等特別税額控除申告書申請書」をもらい、必要事項を記入して提出してください。

提出しないと、住宅ローン減税で還付される金額が減る可能性があります。
特に行政からは案内はされません。

簡単に理由を説明します。
ローン減税は元々、所得税の還付という枠組みでした。
昨年の税制改革で地方と中央の税割合が変更になり、
所得税率が低減、住民税率が上昇

したがって、ローン減税分が目減りしてしまうので、
特例措置として、住民税を減額してもらうことで
予定していた減税効果を維持するというものです。
申請をしっかりとすれば、減税額は当初の予定通りということです。

積極的に告知をしないお役人体質には、腹立たしい部分もあります。
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