更新日:2010,06,23,Wednesday 更新者:admin
小川です。
八王子駅の近くで土地の購入を検討しているH様。
候補としている土地が2ヵ所あり、その距離が車で約5分程度という事で
両方の土地を見てきました。
ともに敷地面積は25坪程度。
上画像は大きな通りに面した土地に接し、下画像は道路幅3m以下に接した土地でした。
両方とも容積率が200%を超えますので、H様が希望されている
3階建ての建築は可能です。
ただし、下画像の土地は【セットバック】があるため建築面積が
小さくなってしまうのが難点です。
ちなみに【セットバック】とは・・・
土地に接する道路の幅員が4m満たない時に、
道路の中心から2m後退して建物を建築することを言います。
下がった部分は道路として、建築物を建築できないのみでなく、
門や塀や擁壁、花壇さえも建築することができません。
建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるとみなされた幅4m未満の道、
通称2項道路に面する土地では、その道路の中心線から水平距離2mの範囲に
建物を建築することができないというものです。
また、建ぺい率や容積率を算出する場合には、
セットバックの部分は、敷地面積から除外されてしまいます。
八王子駅の近くで土地の購入を検討しているH様。
候補としている土地が2ヵ所あり、その距離が車で約5分程度という事で
両方の土地を見てきました。
ともに敷地面積は25坪程度。
上画像は大きな通りに面した土地に接し、下画像は道路幅3m以下に接した土地でした。
両方とも容積率が200%を超えますので、H様が希望されている
3階建ての建築は可能です。
ただし、下画像の土地は【セットバック】があるため建築面積が
小さくなってしまうのが難点です。
ちなみに【セットバック】とは・・・
土地に接する道路の幅員が4m満たない時に、
道路の中心から2m後退して建物を建築することを言います。
下がった部分は道路として、建築物を建築できないのみでなく、
門や塀や擁壁、花壇さえも建築することができません。
建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるとみなされた幅4m未満の道、
通称2項道路に面する土地では、その道路の中心線から水平距離2mの範囲に
建物を建築することができないというものです。
また、建ぺい率や容積率を算出する場合には、
セットバックの部分は、敷地面積から除外されてしまいます。
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| 敷地調査 | 08:30 AM | comments (0) | trackback (0) |
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